当該時間を数字で表示することができるものであること。 十二 物標の追尾及び移動の予測の確度は、管海官庁が適当と認めるものであること。 十三 8分間以上追尾中の物標については、4以上の等時間ごとの過去の位置を表示することができるものであること。 十四 捕捉した物標の追尾を解除することができるものであること。ただし、自動的に、かつ、範囲を限定して捕捉を行う場合における当該範囲については、この限りでない。 十五 追尾中の物標が消失した場合に、速やかに可視可聴の警報を発し、かっ、当該物標の消失した位置を他の物標と識別することができる方法により表示することができるものであること。 十六 表示面の有効直径は、340ミリメートル以上であること。 十七 真方位及び進路方位(自船の進路又は船首方向を基準とした方位をいう。)により表示することができるものであること。 十八 12海里又は16海里の距離レンジ及び3海里又は4海里の距離レンジを有するものであること。 十九 使用中の距離レンジの値を見やすい位置に表示することができるものであること。 二十 航海用レーダーにより得られた情報を、損なうことなく表示することができるものであること。 二十一 自動衝突予防援助装置による情報(以下「衝突予防情報」という。)及び前号の情報の表示の輝度は、それぞれ独立に調整することができるものであること。 二十二 衝突予防情報の表示の輝度は、管海官庁が適当と認めるものであること。 二十三 衝突予防情報の表示は、必要に応じて消去することができるものであること。 二十四 距離レンジ、表示方式等の切替え後速やかに物標の捕捉及び追尾を行うことができるものであること。 二十五 自船に対する物標の接近を警戒するためにあらかじめ接近警戒圏を設定することができるものであって、当該接近警戒圏に物標が進入した場合に、速やかに可視可聴の警報を発し、かつ、当該物標を他の物標と識別することができる方法により表示することができるものであること。
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